◆◆◆電気事業法 第43条◆◆◆
| (主任技術者) | |
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| 第四十三条 | 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 |
| 2 | 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 |
| 3 | 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 |
4 |
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。 |
| 5 | 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。 |
| 電気事業法 | |
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| 第四十二条 | 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 |
| 2 | 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
| 3 | 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 |
| 4 | 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。 |